理事選出規程

制定 2000年11月18日

一部改正 2008年11月16日

全面改正 2012年11月11日

一部改正 2015年11月8日


(目的)
第1条 本規程は、現代韓国朝鮮学会会則(以下「会則」とする。)第10条第1項に基づき、理事の選出に関して必要な事項を定める。

(選挙管理員会)
第2条 理事選挙を行うために、選挙管理委員会を設置する。

2. 選挙管理委員会は、理事の任期が終了する6カ月前までに設置しなければならない。ただし、補欠選挙の場合、欠員補充を理事会が議決した後、速やかに設置しなければならない。

3.会長は、正会員から3名以上5名以下の選挙管理委員を指名する。

4.委員長は、選挙管理委員によって互選する。

(選挙の時期)
第3条 理事選挙は、理事の任期が終了する1カ月前までに終了しなければならない。

2. 会則第10条第2項に基づき理事の欠員を補充するための理事選挙(以下「補欠選挙」とする。)は、欠員補充を理事会が議決した時点から5カ月以内に終了しなければならない。

(選挙日程)
第4条 選挙の日程は、選挙管理委員会が決定する。

(選挙資格)
第5条 選挙の選挙権及び被選挙権は、選挙投票締切日を含む年の3月末日の正会員が有する。ただし、補欠選挙の場合は、選挙投票締切日の3カ月前時点の正会員が有する。

2. 第1項の規定にかかわらず、選挙投票締切日を含む年の4月1日までに前事業年度までの会費を納入していない正会員は、選挙権及び被選挙権を有さない。

(選挙権者及び被選挙権者の確定)
第6条 選挙管理委員会は、選挙権者及び被選挙権者の名簿を作成しなければならない。

(投票方法)
第7条 選挙は、郵送投票又は電子投票により行う。選挙管理委員会は、いずれの方法により投票を行うか決定する。

2. 選挙管理委員会は、被選挙権者の名簿及び投票用紙を選挙権者に郵送もしくは電子的な方法により送付する。

3. 投票は、無記名投票とし、理事候補者を10名連記する方法で行う。

(無効となる投票)
第8条 投票は、次の各号のいずれかに該当するときは無効とする。

 ①郵送投票の場合において、所定の投票用紙を使用していないもの。
 ②郵送投票の場合において、姓名を判読できないもの。
 ③同一姓名を2回記入したもの。
 ④被選挙人以外の姓名を記入したもの。
 ⑤投票締切日(郵送投票の場合は消印日を基準とする。)を過ぎて、選挙管理委員会に届いたもの。

(当選者の決定)
第9条 選挙管理委員会は、投票締切日以降、速やかに開票を完了し、得票順に15位までの当選者を確定する。ただし、補欠選挙の場合は、欠員数までの当選者を確定する。

2. 得票数の同じ者が複数いる場合、会員歴の長い方を当選者とする。ただし、会員歴が同じ場合には、選挙管理委員会がくじ引きを行うことにより決める。

3. 選挙結果は、会長及び当選者に速やかに通知しなければならない。

(当選者の辞退)
第10条 理事就任を辞退する当選者は、選挙管理委員会から当選を通知された後、その旨を速やかに選挙管理委員長に伝えなければならない。

2. 前項の辞退者があった場合、選挙管理委員会は、選挙結果に基づき繰り上げ当選者を決定する。

(規程の改正)
第11条 本規程の改正は、理事会の決定によって行い、総会の承認を得なければならない。

附 則
本規程は、現代韓国朝鮮学会設立総会で承認を経た後に発効する。

附 則(2008年11月16日一部改正)
本規程は、2008年11月16日から施行する。

附 則(2012年11月11日全面改正)
本規程は、2012年11月11日から施行する。

附 則(2015年11月8日一部改正)
本規程は、2015年11月8日から施行する。