学会会則


制定 2000年11月18日
全面改正 2012年11月11日

(名称)
第1条 本会は、現代韓国朝鮮学会(英文名:Association for Contemporary Korean Studies in Japan、略称ACKJ)と称する。

 (目的)
第2条 本会は、現代韓国朝鮮の政治、経済、社会、国際関係等に関する社会科学的及び歴史的研究を促進し、内外の研究者相互の交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 (1)年次大会、研究会、講演会等の開催
 (2)会員の研究成果の公表を中心とする学会誌の発行
 (3)海外の学会との交流
 (4)研究者相互の交流
 (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 本会の会員は、次の3種とする。

(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した者
(2)学生会員 本会の目的に賛同する大学院生等で、学生会員としての入会を希望した者
(3)優待会員 64歳以上の正会員で、優待会員への変更を希望した者

(会員の特典)
第5条 会員は、年次大会、研究会及び講演会に出席するとともに、学会誌の配布を受け、これに投稿することができる。ただし、会費を納入していない者については、この限りではない。

(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、正会員2名の推薦を受けた上で、所定の用紙により申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納めなければならない。
2.学生会員と優待会員の会費は同額とし、正会員の額を超えてはならない。
3.会員で、会費の滞納額が3年分に相当する金額以上となった者は、理事会の議を経て会員の資格を失う。

(休会)
第8条 会員は、理事会の承認を経て、休会することができる。全期間にわたって休会する事業年度については、会費の納入を免除され、会員の特典は停止される。

(役員)
第9条 本会の運営のために、次に掲げる役員を置く。

(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)理事 20名以内(会長、副会長を含む。)
(4)監事 2名

(役員の選任等)
第10条 理事15名は、正会員の投票に基づき正会員の中から選出する。理事の選出方法は総会において別に定める。
2.選出された理事に欠員が生じ補充の必要がある場合、第1項の規定によりこれを選出する。
3.会長及び副会長は、選出された理事によって互選する。
4.会長は、理事会の承認を得て、自らが指名する理事5名以内を置くことができる。
5.監事は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
6.会長が指名した理事及び監事は、指名後の次の総会においてその承認を受けなければならない。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。

(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
4.監事は、会計及び会務執行を監査する。
5.会長は、理事会の承認を得て、若干名の運営委員を任命し、会務の一部を委任することができる。

(名誉理事)
第13条 本会には名誉理事若干名を置くことができる。
2.名誉理事は、本会の運営で格別の功績のあった者のうち、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3.名誉理事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権は有さない。
4.名誉理事を、会長、副会長、理事及び監事に選任することはできない。

 (総会)
第14条 通常総会は、年1回開催し、事業報告及び決算報告、監査報告、事業計画並びに予算その他の重要事項を審議する。ただし、理事会が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2.総会は、会長が招集し、議長となる。会長が欠席するときは、あらかじめ会長が議長を指名する。
3.総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長の決するところとする。

(理事会)
第15条 理事会は、理事によって構成される。
2.理事会は、本会の事業及び運営に関する事項を審議する。
3.理事会は、理事の選出方法を除く本会の運営に必要な規則を制定する。
4.理事会は、年1回以上開催し、会長がこれを招集する。
5.理事会は、理事の過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立する。
6.理事会の議長は、会長とする。会長が欠席するときは、あらかじめ会長が議長を指名する。
7.理事会は、必要に応じ、理事以外の会員を招集し、議事に出席させ、意見を求めることができる。
8.理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成による。賛否同数のときは議長が決するところとする。

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務所)
第17条 本会は理事会で定めるところに事務所を置く。

(会則の変更)
第18条 この会則は、総会で出席会員の3分の2以上に当たる多数の決議を持って変更することができる。

 附 則
1 本会則は現代韓国朝鮮学会設立総会で承認を経た後に発効する。 
2 学会役員は、最初の任期に限り、設立準備委員が代行する。

附 則(2012年11月11日全面改正)
本会則は、2012年11月11日から施行する。